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特定非営利活動法人仙台・みやぎ消費者支援ネット(略称:セミコスネット)は、1977年発足の消費者団体です。

入会案内MEMBERSHIP

入会時期

いつでもご入会いただけます。

年会費

● 正会員
 1年間 3,000円
● 賛助会員
 1口 10,000円(何口でも可)

特定非営利法人仙台・みやぎ消費者支援ネット定款抜粋

第3章 会員
(種別)
第6条この法人の会員は、次に掲げる3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員この法人の目的に賛同し、その事業に賛助する個人および団体
(3)名誉会員理事会において推薦された個人
(入会)
第7条この法人への入会手続きは、次に掲げるとおりとする。
(1) 正会員および賛助会員としてこの法人に入会しようとするものは、入会申込書に必要な事項を記入し、理事会に申し込むものとする。
(2) 入会の承認は、理事会が行う。ただし、入会を承認しない正当な理由がない限り入会を認めるものとする。
(3) 理事長は、第1号の規定により、申し込みのあったものの入会を認めないときは、速やかにその理由を付した書面をもって本人に通知するものとする。
(4) 名誉会員に推薦されたものは、入会手続きを必要とせず、本人の承諾をもって会員とする。
(会費)
第8条この法人の会員は、総会において承認された会費を納入しなければならない。
(資格喪失)
第9条この法人の会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡したとき
(3) 会員である団体が消滅したとき
(4) 継続して2年以上会費を滞納したとき。ただし、特別の理由があるときは、この限りではない。
(5) 除名されたとき
(退会)
第10条この法人の会員が退会しようとするときは、理事会に退会届を提出して、任意に退会することができるものとする。
(除名)
第11条この法人の会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決により、これを除名することが出来る。この場合においては、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款、もしくは総会または理事会の定める規則に違反したとき
(2) この法人の目的に反する行為をしたとき
(3) この法人の名誉もしくは秩序を著しく害し、または、公序良俗に反する行為をしたとき
(拠出金の不返還)
第12条いったん納入された会費、その他の拠出金品は、返還しないものとする。


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contact連絡先

特定非営利活動法人
仙台・みやぎ消費者支援ネット
(略称:セミコスネット)


〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町4-1-3
仙台市市民活動サポートセンター
7階 ブース6



※ 郵便・FAXのご送付の際は
  [レターケース86番]
  とお書き添えください。